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鎌倉市で家を建てる際にもう一つ大変なのが『風致地区』に該当する場合です。
東京都内や神奈川県でも、風致地区は多くの地域で設定されているために、珍しいことではなく、高さや建ペイ率、緑化規制などがあるだけなのですが、他の地域で出来ると思っていたことが、出来ないと言われる場合があるので、事前に市役所で調査しましょう。
以下のような点に注意が必要です。
1:屋上を作りたい場合、住宅は認められる場合が多いですが、店舗や共同住宅などの
屋上は、近隣からのプライバシーを守る為に、なるべく作らないように指導されま
す。
又、そもそも『屋根の形は切妻屋根』にしてほしいという、いかにも鎌倉らしい
指導があるのですが、出来るときと出来ない場合がありますね。後で揉めないように
プラン、デザインを決める前に事前に調査しましょう。
2:壁面後退がかかります。庇はOKですが、バルコニーはかかります。後で揉めるの
は、ウッドデッキバルコニーを検査後に付ける場合です。藤沢市では、すのこ状
バルコニーでも、条件により建築面積に含むことになりました。今後鎌倉市でも
この動きになって条例化される可能性があります。その場合、風致地区は建ぺい率
40%が多い為、建ぺい率オーバーになり、『建築基準法違反』となる可能性ありま
す。安易に後付けでバルコニーと思わないで、設計士と入念に対策を考えましょう。
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